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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十六条 (負傷動物等の発見者の通報措置)

昭和四十八年法律第百五号法律
(負傷動物等の発見者の通報措置)

第三十六条

道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。

2都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。

3前条第七項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。

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