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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第二十一条の十一 (情報の提供)

平成十八年環境省令第一号府省令
(情報の提供)

第二十一条の十一

環境大臣は、都道府県知事に対し、法第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十四条の二第一項に規定する事務の実施に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。

2環境大臣は、都道府県知事及び市町村長に対し、法第三十五条第四項及び第五項に規定する事務の実施に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。

3環境大臣は、獣医療法第三条に規定する診療施設の開設の届出をした獣医師、当該届出があった診療施設で診療の業務を行う獣医師及び同法第五条第二項に規定する診療施設を管理する者に対し、法第三十六条第一項に規定する所有者に対する通報に必要な範囲内において、犬及び猫の登録に係る情報の提供を行うものとする。

4環境大臣は、厚生労働大臣に対し、狂犬病予防法第十九条に基づく厚生労働大臣の指示に必要な範囲内において、犬の登録に係る情報の提供を行うものとする。

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