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獣医療法 第三条 (診療施設の開設の届出)

平成四年法律第四十六号法律
(診療施設の開設の届出)

第三条

診療施設を開設した者(以下「開設者」という。)は、その開設の日から十日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。

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