条文くん法令検索 AIに質問する

獣医療法施行規則 第一条 (診療施設の開設の届出)

平成四年農林水産省令第四十四号府省令
(診療施設の開設の届出)

第一条

獣医療法(以下「法」という。)第三条前段の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 開設者の氏名及び住所(開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨
  2. 診療施設(法第二条第二項に規定する診療施設をいう。以下同じ。)の名称
  3. 開設の場所
  4. 開設の年月日
  5. 診療施設の構造設備の概要(次号から第十一号までに掲げるものを除く。)及び平面図
  6. 診療の用に供するエックス線の発生装置(定格管電圧(波高値とする。以下同じ。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エックス線装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
    1. エックス線装置の製作者名、型式及び台数
    2. エックス線高電圧発生装置の定格出力
    3. エックス線装置及びエックス線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
    4. エックス線診療に従事する獣医師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
  7. 診療の用に供する一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置(以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
    1. 診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名、型式及び台数
    2. 診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力
    3. 診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
    4. 診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
    5. 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第九条第二項第一号の許可の年月日及び許可の番号並びに同法第三十四条第一項の規定により選任された放射線取扱主任者の氏名
  8. 放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であって放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表第一に定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるもの(以下「放射性同位元素」という。)で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量を超えるもの(第十号の機器を除く。以下「診療用放射線照射装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
    1. 診療用放射線照射装置の製作者名、型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
    2. 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射装置により治療を受けている飼育動物(法第二条第一項に規定する飼育動物をいう。以下同じ。)を収容する施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
    3. 診療用放射線照射装置を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
    4. 放射性同位元素等の規制に関する法律第九条第二項第一号の許可の年月日及び許可の番号並びに同法第三十四条第一項の規定により選任された放射線取扱主任者の氏名
  9. 密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のもの(第十号の機器を除く。以下「診療用放射線照射器具」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
    1. 診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
    2. 診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射器具により治療を受けている飼育動物を収容する施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
    3. 診療用放射線照射器具を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
    4. 放射性同位元素等の規制に関する法律第三十四条第一項の規定により選任された放射線取扱主任者の氏名
    5. 診療用放射線照射器具であって、その装備する放射性同位元素の物理的半減期が三十日以下であるものを備えた診療施設にあっては、ロからニまでに掲げる事項のほか、その年に使用を予定する診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量並びにベクレル単位をもって表した放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量及び一日の最大使用予定数量
  10. 密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、農林水産大臣が定めるもの(以下「放射性同位元素装備診療機器」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
    1. 放射性同位元素装備診療機器の製作者名、型式及び台数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
    2. 放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
    3. 放射線を飼育動物に対して照射する放射性同位元素装備診療機器にあっては、当該機器を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
    4. 放射性同位元素等の規制に関する法律第九条第二項第一号の許可の年月日及び許可の番号(同法第三条の放射性同位元素を使用する場合に限る。)
    5. 放射性同位元素等の規制に関する法律第三十四条第一項の規定により選任された放射線取扱主任者の氏名(同法第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器及び同条第三項に規定する表示付特定認証機器のみを使用する場合を除く。)
  11. 十一
    医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)である放射性同位元素で密封されていないもの(放射性同位元素であって、陽電子放射断層撮影装置による画像診断(以下「陽電子断層撮影診療」という。)に用いるものを除く。以下「診療用放射性同位元素」という。)又は放射性同位元素であって、陽電子断層撮影診療に用いるもの(同条第十八項に規定する治験の対象とされる薬物であるものを除く。以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
    1. その年に使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもって表した数量
    2. ベクレル単位をもって表した診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量
    3. 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容する施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
    4. 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
    5. 第七条第一項の規定により選任された放射線管理責任者の氏名及び放射性同位元素の取扱いに関する経歴
  12. 十二
    管理者(法第五条第二項に規定する管理者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(開設者が獣医師であって診療施設を管理しているときはその旨)
  13. 十三
    診療の業務を行う獣医師の氏名
  14. 十四
    診療の業務の種類
  15. 十五
    開設者が法人である場合にあっては、定款
  16. 十六
    その他都道府県知事が必要と認める事項

2第三条後段の規定により届け出なければならない事項は、診療施設の休止の場合にあっては休止期間及び休止の理由、診療施設の廃止の場合にあっては廃止の期日及び廃止の理由、届け出た事項の変更の場合にあっては変更に係る事項(前項第十一号に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなった場合にあってはその旨及び第十九条の二各号に掲げる措置の概要を含む。)とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 10 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第二章の規定は、平成五年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の施行の日(令和七年十一月二十日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「獣医療法施行規則第一条(診療施設の開設の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

獣医療法施行規則 目次 第二条(診療施設の構造設備の基準) →