(診療施設の開設の届出)
第一条
獣医療法(以下「法」という。)第三条前段の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一開設者の氏名及び住所(開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨
- 二診療施設(法第二条第二項に規定する診療施設をいう。以下同じ。)の名称
- 三開設の場所
- 四開設の年月日
- 五診療施設の構造設備の概要(次号から第十一号までに掲げるものを除く。)及び平面図
- 六診療の用に供するエックス線の発生装置(定格管電圧(波高値とする。以下同じ。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エックス線装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
- イエックス線装置の製作者名、型式及び台数
- ロエックス線高電圧発生装置の定格出力
- ハエックス線装置及びエックス線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
- ニエックス線診療に従事する獣医師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
- イ
- 七診療の用に供する一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置(以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
- イ診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名、型式及び台数
- ロ診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力
- ハ診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
- ニ診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
- ホ放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第九条第二項第一号の許可の年月日及び許可の番号並びに同法第三十四条第一項の規定により選任された放射線取扱主任者の氏名
- イ
- 八放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であって放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表第一に定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるもの(以下「放射性同位元素」という。)で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量を超えるもの(第十号の機器を除く。以下「診療用放射線照射装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
- イ診療用放射線照射装置の製作者名、型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
- ロ診療用放射線照射装置、診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射装置により治療を受けている飼育動物(法第二条第一項に規定する飼育動物をいう。以下同じ。)を収容する施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
- ハ診療用放射線照射装置を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
- ニ放射性同位元素等の規制に関する法律第九条第二項第一号の許可の年月日及び許可の番号並びに同法第三十四条第一項の規定により選任された放射線取扱主任者の氏名
- イ
- 九密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のもの(第十号の機器を除く。以下「診療用放射線照射器具」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
- イ診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
- ロ診療用放射線照射器具使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射器具により治療を受けている飼育動物を収容する施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
- ハ診療用放射線照射器具を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
- ニ放射性同位元素等の規制に関する法律第三十四条第一項の規定により選任された放射線取扱主任者の氏名
- ホ診療用放射線照射器具であって、その装備する放射性同位元素の物理的半減期が三十日以下であるものを備えた診療施設にあっては、ロからニまでに掲げる事項のほか、その年に使用を予定する診療用放射線照射器具の型式及び個数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量並びにベクレル単位をもって表した放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量及び一日の最大使用予定数量
- イ
- 十密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、農林水産大臣が定めるもの(以下「放射性同位元素装備診療機器」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
- イ放射性同位元素装備診療機器の製作者名、型式及び台数並びに装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量
- ロ放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
- ハ放射線を飼育動物に対して照射する放射性同位元素装備診療機器にあっては、当該機器を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
- ニ
- ホ放射性同位元素等の規制に関する法律第三十四条第一項の規定により選任された放射線取扱主任者の氏名(同法第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器及び同条第三項に規定する表示付特定認証機器のみを使用する場合を除く。)
- イ
- 十一医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)である放射性同位元素で密封されていないもの(放射性同位元素であって、陽電子放射断層撮影装置による画像診断(以下「陽電子断層撮影診療」という。)に用いるものを除く。以下「診療用放射性同位元素」という。)又は放射性同位元素であって、陽電子断層撮影診療に用いるもの(同条第十八項に規定する治験の対象とされる薬物であるものを除く。以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項
- イその年に使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもって表した数量
- ロベクレル単位をもって表した診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量
- ハ診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容する施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
- ニ診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
- ホ第七条第一項の規定により選任された放射線管理責任者の氏名及び放射性同位元素の取扱いに関する経歴
- イ
- 十二管理者(法第五条第二項に規定する管理者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(開設者が獣医師であって診療施設を管理しているときはその旨)
- 十三診療の業務を行う獣医師の氏名
- 十四診療の業務の種類
- 十五開設者が法人である場合にあっては、定款
- 十六その他都道府県知事が必要と認める事項
2法第三条後段の規定により届け出なければならない事項は、診療施設の休止の場合にあっては休止期間及び休止の理由、診療施設の廃止の場合にあっては廃止の期日及び廃止の理由、届け出た事項の変更の場合にあっては変更に係る事項(前項第十一号に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなった場合にあってはその旨及び第十九条の二各号に掲げる措置の概要を含む。)とする。