(マイクロチップ装着証明書)
第二十一条の五
法第三十九条の三第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一犬又は猫の名
- 二犬又は猫の別
- 三犬又は猫の品種
- 四犬又は猫の毛色
- 五犬又は猫の生年月日
- 六犬又は猫の性別
- 七前六号に掲げるもののほか犬又は猫の特徴となるべき事項
- 八マイクロチップの装着日
- 九マイクロチップを装着した施設名及び所在地(診療施設にあっては、獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第一条第一項第三号に規定する開設の場所)
- 十マイクロチップを装着した施設の電話番号
- 十一マイクロチップを装着した獣医師(マイクロチップの装着について指示をした獣医師がいる場合にあっては、当該獣医師を、愛玩動物看護師がマイクロチップを装着した場合にあっては、当該愛玩動物看護師に対して指示をした獣医師を含む。第三項において同じ。)の氏名
2法第三十九条の三第二項のマイクロチップ装着証明書の様式は、様式二十二のとおりとする。
3犬又は猫の所有者は、法第三十九条の五第一項の登録前において、マイクロチップ装着証明書を亡失し、又はマイクロチップ装着証明書が滅失したときは、マイクロチップを装着した獣医師に依頼して、マイクロチップ装着証明書の再交付を受けることができる。
4マイクロチップ装着証明書の発行を受けることができない場合において、獣医師が発行したマイクロチップが装着されている事実及びマイクロチップの識別番号に係る証明書は、マイクロチップ装着証明書とみなす。