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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の三 (マイクロチップ装着証明書)

昭和四十八年法律第百五号法律
(マイクロチップ装着証明書)

第三十九条の三

獣医師は、前条の規定により犬又は猫にマイクロチップを装着しようとする者の依頼を受けて当該犬又は猫にマイクロチップを装着した場合には、当該マイクロチップの識別番号その他環境省令で定める事項を記載した証明書(次項及び第三十九条の五第三項において「マイクロチップ装着証明書」という。)を当該犬又は猫の所有者に発行しなければならない。

2マイクロチップ装着証明書の様式その他の必要な事項は、環境省令で定める。

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