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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の四 (取外しの禁止)

昭和四十八年法律第百五号法律
(取外しの禁止)

第三十九条の四

何人も、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときを除き、当該犬又は猫に装着されているマイクロチップを取り外してはならない。

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