(マイクロチップの装着)
第二十一条の四
法第三十九条の二第一項のマイクロチップを装着する者は、次のいずれかに該当する者とする。
2法第三十九条の二第一項の環境省令で定める基準は、国際標準化機構が定めた規格第一一七八四号及び第一一七八五号とする。
3法第三十九条の二第一項の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに装着するものとする。
- 一犬又は猫に既にマイクロチップが装着されていること。
- 二犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあること。