(所有者の判明しない犬又は猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)
第二十一条の三
法第三十五条第三項において読み替えて準用する同条第一項ただし書の環境省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合
- 二引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合
法第三十五条第三項において読み替えて準用する同条第一項ただし書の環境省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。