条文くん法令検索 AIに質問する

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第二十一条の三 (所有者の判明しない犬又は猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)

平成十八年環境省令第一号府省令
(所有者の判明しない犬又は猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)

第二十一条の三

法第三十五条第三項において読み替えて準用する同条第一項ただし書の環境省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合
  2. 引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合

e-Gov法令検索で第二十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第二十一条の三(所有者の判明しない犬又は猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)について教えてください」と聞く
← 第二十一条の二(犬又は猫の所有者が引取りを求める相当の事由がないと認められる場合) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 目次 第二十一条の四(マイクロチップの装着) →