(犬又は猫の所有者が引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)
第二十一条の二
法第三十五条第一項ただし書の環境省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。ただし、次のいずれかに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない。
- 一犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
- 二引取りを繰り返し求められた場合
- 三子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
- 四犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
- 五引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
- 六あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
- 七前各号に掲げるもののほか、法第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合