条文くん法令検索 AIに質問する

獣医師法 第三条 (免許)

昭和二十四年法律第百八十六号法律
(免許)

第三条

獣医師になろうとする者は、獣医師国家試験に合格し、かつ、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、農林水産大臣の免許を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「獣医師法第三条(免許)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(名称禁止) 獣医師法 目次 第四条(免許を与えない場合) →