条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
獣医師法
› 第四条
獣医師法 第四条 (免許を与えない場合)
昭和二十四年法律第百八十六号
法律
(免許を与えない場合)
第四条
未成年者には、
前条
の免許を与えない。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 2 件
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「獣医師法第四条(免許を与えない場合)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第3条
← 第三条(免許)
獣医師法 目次
第五条 →