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獣医師法 第四条 (免許を与えない場合)

昭和二十四年法律第百八十六号法律
(免許を与えない場合)

第四条

未成年者には、前条の免許を与えない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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