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獣医師法施行規則 第一条 (免許の申請)

昭和二十四年農林省令第九十三号府省令
(免許の申請)

第一条

獣医師法(以下「法」という。)第三条の規定により、獣医師の免許を受けようとする者は、申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添え、登録免許税及び手数料の額に相当する金額の収入印紙を貼り付けて農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 獣医師国家試験に合格したことを証する書面
  2. 次に掲げる書類のうちいずれかの書類。ただし、ハ又はニに掲げる書類については、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。第三条第一項において同じ。)及び特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。第三条第一項において同じ。)にあっては、国籍等(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。))の記載があるものに限る。
    1. 戸籍謄本
    2. 戸籍抄本
    3. 住民票の写し
    4. 住民票記載事項証明書
    5. 出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し
  3. 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能、上肢の機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
  4. 罰金以上の刑に処せられたことがない者にあつてはその旨を記した書面、罰金以上の刑に処せられた者にあつては確定判決謄本

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