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獣医師法施行規則 第三条 (登録事項の変更の申請)

昭和二十四年農林省令第九十三号府省令
(登録事項の変更の申請)

第三条

獣医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、申請書(第二号様式)に免許証及び次に掲げる書類のうちいずれかの書類を添え、登録免許税に相当する収入印紙を貼り付けてその日から三十日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 戸籍謄本
  2. 戸籍抄本
  3. 中長期在留者及び特別永住者にあっては住民票の写し又は住民票記載事項証明書(いずれも国籍等を記載したものに限る。)
  4. 出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写し

2前項の申請書を受理したときは、農林水産大臣は、獣医師名簿の当該登録事項を訂正し、免許証を書き換えて交付する。

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