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獣医師法施行規則 第四条 (免許の取消の申請)
昭和二十四年農林省令第九十三号
府省令
(免許の取消の申請)
第四条
法
第八条第一項
の規定により免許の取消を受けようとする獣医師は、免許証を添えて農林水産大臣に申請しなければならない。
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この条文が参照している条文
獣医師法 第8条
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獣医師法施行規則 目次
第四条の二(精神障害の届出) →