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獣医師法施行規則 第四条 (免許の取消の申請)

昭和二十四年農林省令第九十三号府省令
(免許の取消の申請)

第四条

第八条第一項の規定により免許の取消を受けようとする獣医師は、免許証を添えて農林水産大臣に申請しなければならない。

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