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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十五条 (獣医師法関係)

昭和二十八年政令第四百十一号政令
(獣医師法関係)

第十五条

法の施行の際現に獣医師法(千九百五十二年立法第二十一号)第三条の規定による免許を受けている者であつて現に家畜(獣医師法第十七条の家畜をいう。以下この条において同じ。)の診療の業務を行つているものは、昭和三十年十二月三十一日までは、同法第三条の規定による免許を受けている者とみなし、奄美群島内に限り、家畜の診療の業務を行うことができる。

2前項の者であつて、昭和二十五年三月三十一日までに旧獣医師法第一条第二項各号の一に該当する資格を得たものは、昭和二十九年十二月三十一日までは、獣医師国家試験に合格しないでも、獣医師法の規定に従い獣医師の免許を受けることができる。

3法の施行の際現に奄美群島において家畜の診療施設を開設している者は、昭和二十九年四月三十日までに、獣医師法第二十二条の規定による届出をしなければならない。

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