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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十六条 (蚕糸業法関係)

昭和二十八年政令第四百十一号政令
(蚕糸業法関係)

第十六条

法の施行の際現に蚕糸業法(千九百五十二年立法第四十二号)(次項において「琉球蚕糸業法」という。)第四条の規定により受けている許可は、昭和二十九年六月三十日までは、蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)第二条の規定により受けた許可とみなす。

2法の施行前に琉球蚕糸業法第八条第一項の規定による検査を受け、これに合格した蚕種は、昭和二十九年六月三十日までは、蚕糸業法第九条第一項の規定による検査を受け、これに合格した蚕種とみなす。

3法の施行の際現に奄美群島において生繭の売買若しくは仲立を業としている者又はその従業者は、昭和二十九年三月三十一日までは、蚕糸業法第十五条第三項の規定による許可を受けた者とみなす。

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