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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十七条 (森林法関係)

昭和二十八年政令第四百十一号政令
(森林法関係)

第十七条

奄美群島に係る基本計画区につき最初に定める森林基本計画についての森林法第四条第一項の規定の適用については、同項中「五年ごとに、翌年四月一日以降五年間」とあるのは、「昭和二十九年九月一日から昭和三十四年三月三十一日まで」と読み替えるものとする。

2前項の森林基本計画に基いて定める森林区施業計画についての森林法第七条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「三十日以内」とあるのは「十日以内」と、「翌年四月一日以降五年間」とあるのは「昭和二十九年九月一日から昭和三十四年三月三十一日まで」と、同条第三項中「九十日以内」とあるのは「六十日以内」と読み替えるものとする。

3前項の森林区施業計画に基いて最初に定める森林区実施計画についての森林法第八条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「毎年十一月三十日までに翌年の四月一日以降一年間の」とあるのは「その決定後遅滞なく昭和二十九年九月一日以降七箇月間の」と、同条第四項中「翌年の一月二十五日」とあるのは「昭和二十九年七月一日」と読み替えるものとする。

4法の施行の際現に琉球森林法第三十条の規定により保安林として指定されている森林(同法附則第三項の規定により保安林とみなされる森林を含む。)は、森林法第二十五条第一項の規定により指定された保安林とみなす。

5昭和二十九年六月三十日までは、奄美群島内の森林についての森林法第十六条第二項、第三項及び第八項の規定の適用については、同条第二項中「第八条第六項の森林区実施計画の公表があつた日から三十日以内に」とあるのは「あらかじめ」と、同条第三項中「同項の期間満了後三十日以内に」とあるのは「遅滞なく」と、同条第八項中「その許可に係る森林区実施計画の期間」とあるのは「その許可のあつた日から昭和二十九年十二月三十一日まで」と読み替えるものとする。

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