第八条
森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業及び保護を実施し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。
2森林管理局長は、前条第一項の森林計画に従つて国有林を管理経営するよう努めなければならない。
森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて森林の施業及び保護を実施し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。
2森林管理局長は、前条第一項の森林計画に従つて国有林を管理経営するよう努めなければならない。
この法律の施行前に指定された保安林又は保安施設地区(前条第一項の規定により指定施業要件が定められたものを除く。)の立木の伐採について新法第三十四条第一項(新法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可の申請があつた場合には、都道府県知事は、新法第三十四条第三項及び第四項(これらの規定を新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新法第三十三条第五項(新法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により定められる政令に規定する基準に照らし、かつ、当該保安林又は保安施設地区に係る旧法第七条の森林区施業計画(この法律の施行の際現に定められていたものに限る。)の伐採に係る施業の要件(同条第四項第三号、第五号及び第七号の事項中伐採に係る部分をいう。)及び当該保安林又は保安施設地区の現況を勘案して当該申請に係る伐採が当該保安林又は保安施設地区の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。
この法律の施行前に裁判所が申立てを受けた旧法第百八十二条第一項の規定による事件については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧森林法第十条の十第一項の規定により森林整備市町村の長がした勧告は、新森林法第十条の十第一項の規定により市町村の長がした勧告とみなす。
2この法律の施行前に旧森林法第十条の十第二項の規定により森林整備市町村の長がした指定又は勧告は、新森林法第十条の十第二項の規定により市町村の長がした指定又は勧告とみなす。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)は、廃止する。
この法律の施行前に旧法第十一条第四項(旧法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定を受けた森林施業計画において定められている森林施業の実施については、なお従前の例による。
第四十条の規定(森林法第七十条第一項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第四十条の規定による改正前の森林法第六条第五項の規定により都道府県知事がしている協議の申出(同法第五条第三項に規定する事項に係る部分に限る。)は、第四十条の規定による改正後の森林法第六条第六項の規定によりされた届出とみなす。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。