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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第五条 (肥料取締法関係)

昭和二十八年政令第四百十一号政令
(肥料取締法関係)

第五条

法の施行の際現に肥料取締法(千九百五十二年立法第四十八号)第四条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第四条の規定により受けた登録(公定規格の定のない普通肥料にあつては同法第五条の規定により受けた仮登録)とみなす。

2前項の規定により登録又は仮登録を受けたものとみなされた普通肥料についての肥料取締法第十七条第十八条第一項及び第二十条の規定の適用については、昭和二十九年六月三十日までは、同法第十七条及び第十八条第一項中「左の事項」とあり、同法第二十条中「第十七条各号、第十八条第一項各号」とあるのは、いずれも「農林大臣の定める事項」と読み替えるものとする。

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