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奄美群島の復帰に伴う農林省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第四条 (農業委員会等に関する法律関係)

昭和二十八年政令第四百十一号政令
(農業委員会等に関する法律関係)

第四条

奄美群島内の市町村に設置される農業委員会について、法の施行後最初に行うべき委員の選挙の期日は、昭和二十九年七月二十日とする。

2前項の選挙に関しては、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第一項第二号及び同条第三項(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)中「農業委員会」とあるのは、「市町村の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

3第一項の選挙に関しては、農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)(以下この条において「令」という。)第四条第二項の規定は、適用しない。

4奄美群島内の市町村に設置される農業委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申立及び決定並びに確定に関する期日及び期間については、農業委員会等に関する法律第十条及び第十一条並びに令第三条の規定にかかわらず、鹿児島県選挙管理委員会がその特例を定め、且つ、これを告示するものとし、市町村の選挙管理委員会は、これに基いてそれぞれ農業委員会委員選挙人名簿を調製しなければならない。

5前項の選挙人名簿の調製のための令第三条第一項の規定による申請書の提出は、同項の規定にかかわらず、農業委員会を経由することを要しない。

6第四項の農業委員会委員選挙人名簿は、昭和三十年三月四日まで効力を有するものとする。

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