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農業委員会等に関する法律 第十一条 (委員の罷免)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(委員の罷免)

第十一条

市町村長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。

2委員は、前項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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