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農業委員会等に関する法律 第十二条 (委員の失職)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(委員の失職)

第十二条

委員は、第八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。

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(適用区分等)

この法律による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条並びに漁業法第九十四条第一項及び農業委員会等に関する法律第十一条の規定は、この法律の施行の日後に行われる投票又は同日後その期日を告示される選挙について適用し、同日までに行われた投票又は同日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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