(委員等の辞任) 第十三条 委員は、正当な事由があるときは、市町村長及び農業委員会の同意を得て委員を辞任することができる。2会長は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て会長を辞任することができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗