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農業委員会等に関する法律 第十三条 (委員等の辞任)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(委員等の辞任)

第十三条

委員は、正当な事由があるときは、市町村長及び農業委員会の同意を得て委員を辞任することができる。

2会長は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て会長を辞任することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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