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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十三条 (農業委員会等に関する法律関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(農業委員会等に関する法律関係)

第十三条

沖縄県の区域内の市町村に設置される農業委員会について、法の施行後最初に行なうべき委員の選挙の期日は、法の施行の日から起算して一年をこえない範囲内において沖縄県選挙管理委員会が定める日とする。

2前項の選挙に係る農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第八条第一項第二号及び第三号並びに同条第三項(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「農業委員会」とあるのは、「市町村の選挙管理委員会」とする。

3第一項の選挙については、農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)第四条第二項の規定は、適用しない。

4沖縄県の区域内の市町村に設置される農業委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出及びその決定並びに確定に関する期日及び期間については、農業委員会等に関する法律第十条及び第十一条並びに農業委員会等に関する法律施行令第三条の規定にかかわらず、沖縄県の選挙管理委員会がその特例を定め、かつ、これを公示するものとし、市町村の選挙管理委員会は、これに基づいて農業委員会委員選挙人名簿を調製しなければならない。

5前項の選挙人名簿の調製のための農業委員会等に関する法律施行令第三条第一項の申請書の提出は、同項の規定にかかわらず、農業委員会を経由することを要しない。

6第四項の規定により調製された農業委員会委員選挙人名簿は、昭和四十九年三月三十日まで効力を有するものとする。

7沖縄県農業会議の設立手続については、農業委員会法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百八十五号)附則第九項から第十七項までの規定の例による。ただし、同法附則第九項中「会議員となるべき者五人以上」とあるのは、「沖縄県の区域内の市町村に置かれる農業委員会がその委員のうちから指名した者三人以上を含む会議員となるべき者五人以上」とする。

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