条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十五条 (農業振興地域の整備に関する法律関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(農業振興地域の整備に関する法律関係)

第二十五条

沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第六十八条第一項の規定により都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定による都市計画とみなされた都市計画において法の施行の際定められている市街化区域は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第三項に規定する市街化区域とみなす。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十五条(農業振興地域の整備に関する法律関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(農業委員会等に関する法律関係) 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第三十二条(名称使用制限の特例) →