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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十二条 (名称使用制限の特例)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(名称使用制限の特例)

第三十二条

法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

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