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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十三条 (土地改良法関係)

昭和四十七年政令第百五十八号政令
(土地改良法関係)

第三十三条

法の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、農業委員会等に関する法律の規定により最初に行なわれる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、沖縄県の区域における土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の適用については、同法(第三条第一項第二号及び第九十七条第一項同法第百十一条において準用する場合を含む。)を除く。)中「農業委員会」とあるのは「市町村長」と、同法第三条第一項第二号中「農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項但書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)」とあるのは「市町村長」と、「農業委員会が」とあるのは「市町村長が」と、同法第九十七条第一項同法第百十一条において準用する場合を含む。)中「一の市町村の区域(農業委員会等に関する法律第三条第二項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村については、当該農業委員会の区域。本項及び次項において同じ。)」とあるのは「一の市町村の区域」と、「当該農業委員会が」とあるのは「当該市町村長が」と、「当該関係農業委員会」とあるのは「当該関係市町村長」とする。

2沖縄県農業会議が成立する日までに沖縄県知事が土地改良法第九十七条第五項同法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定により受けた請求についての同条第六項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「請求を受けた場合には、都道府県農業会議の意見を聞き」とあるのは、「請求を受けた場合には」とする。

3前項に規定する日までに沖縄県知事が行なう土地改良法第九十八条第六項同法第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による裁決及び同条第八項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)の認可並びに同法第九十九条第八項同法第百条第二項及び第百条の二第二項(これらの規定を同法第百十一条において準用する場合を含む。)並びに第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、同法第九十八条第九項同法第百十一条において準用する場合を含む。)及び第九十九条第十項同法第百条第二項及び第百条の二第二項(これらの規定を同法第百十一条において準用する場合を含む。)並びに第百十一条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

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