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農業委員会等に関する法律 第三条 (設置)

昭和二十六年法律第八十八号法律
(設置)

第三条

市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。

2その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。

3前項の規定によりその区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置いた市町村にあつては、市町村長は、その全部又は一部の農業委員会の区域を変更することができる。

4前項に規定する市町村にあつては、市町村長は、その全部又は一部の農業委員会を廃止して、その廃止された農業委員会の区域につき廃止された農業委員会の数を超えない数の農業委員会を置き、又はその廃止された農業委員会の区域を他の農業委員会の区域に含ませることができる。

5その区域内の農地面積(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)の区域内の農地面積(生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の生産緑地地区の区域内の農地面積を除く。)を除く。)が著しく小さい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村に農業委員会を置かないことができる。

6市町村長は、第二項の場合にあつては各農業委員会の名称及び区域を、第三項又は第四項の場合にあつてはその区域に変更があつた農業委員会又は新たに設置された農業委員会の名称及び区域を、前項の場合にあつては農業委員会を置かないこととした旨を公告するとともに、都道府県知事にこれを通知しなければならない。

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(経過措置)
附則

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(罰則に関する経過措置)
附則

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