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特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令 第四条 (特定農地貸付けの変更等)

平成元年政令第二百五十八号政令
(特定農地貸付けの変更等)

第四条

特定農地貸付けについて法第三条第三項の承認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第二項各号に掲げる事項の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第三項において同じ。)の承認を受けなければならない。

2第三条第三項及び第七条の規定は、前項の変更の承認について準用する。

3農業委員会は、法第三条第三項の承認を受けた者が当該承認に係る貸付規程(第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更の承認に係るもの)に従って特定農地貸付けを行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

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