(特定農地貸付けの承認の基準) 第三条 法第三条第三項第四号の政令で定める基準は、同条第二項第一号に規定する農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこととする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗