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特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令 第二条 (特定農地貸付けに係る貸付けの期間)

平成元年政令第二百五十八号政令
(特定農地貸付けに係る貸付けの期間)

第二条

第二条第二項第三号の政令で定める期間は、五年とする。

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