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特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 第二条 (定義)

平成元年法律第五十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「農地」とは、耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。

2この法律において「特定農地貸付け」とは、農地についての賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「農地の貸付け」という。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。

  1. 政令で定める面積未満の農地に係る農地の貸付けで、相当数の者を対象として定型的な条件で行われるものであること。
  2. 営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付けであること。
  3. 政令で定める期間を超えない農地の貸付けであること。
  4. 農業協同組合が行う農地の貸付けにあっては、組合員が所有する農地に係るものであること。
  5. 地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う農地の貸付けにあっては、次のいずれかに該当する農地に係るものであること。
    1. その者が所有する農地(その者が当該農地に係る次条第三項の承認が取り消された後において当該農地の適切な利用を確保するための方法その他当該農地に係る農地の貸付けの実施に当たって合意しておくべきものとして農林水産省令で定める事項を内容とする協定(以下「貸付協定」という。)を当該農地の所在地を管轄する市町村と締結しているものに限る。)
    2. その者が地方公共団体又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)から第一号から第三号までに掲げる要件に該当する農地の貸付けの用に供すべきものとしてされる使用貸借による権利又は賃借権の設定(以下「対象農地貸付け」という。)を受けている農地(その者が貸付協定を当該農地の所在地を管轄する市町村及び当該対象農地貸付けを行う地方公共団体又は農地中間管理機構と締結しているものに限る。)

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