(国土交通省令で定めるところにより算定した割合)
第三条
法第十条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次に掲げる割合とする。
- 一次号に掲げる生産緑地以外の生産緑地にあつては、次に掲げる割合
- イ法第十条第二項の規定による申出があつた日に主たる従事者が六十五歳未満である場合においては、当該者が生産緑地に係る農林漁業の業務に一年間に従事した日数の八割
- ロ法第十条第二項の規定による申出があつた日に主たる従事者が六十五歳以上である場合においては、当該者が生産緑地に係る農林漁業の業務に一年間に従事した日数の七割
- イ
- 二