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生産緑地法施行規則 第三条 (国土交通省令で定めるところにより算定した割合)

昭和四十九年建設省令第十一号府省令
(国土交通省令で定めるところにより算定した割合)

第三条

法第十条第二項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次に掲げる割合とする。

  1. 次号に掲げる生産緑地以外の生産緑地にあつては、次に掲げる割合
    1. 法第十条第二項の規定による申出があつた日に主たる従事者が六十五歳未満である場合においては、当該者が生産緑地に係る農林漁業の業務に一年間に従事した日数の八割
    2. 法第十条第二項の規定による申出があつた日に主たる従事者が六十五歳以上である場合においては、当該者が生産緑地に係る農林漁業の業務に一年間に従事した日数の七割
  2. 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第二条第二項に規定する特定農地貸付けの用に供される生産緑地地区の区域内の農地又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第五条に規定する認定都市農地若しくは同法第十条に規定する特定都市農地貸付けの用に供される都市農地にあつては、主たる従事者が生産緑地に係る農林漁業の業務に一年間に従事した日数の一割

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