(認定都市農地の利用状況の報告) 第五条 事業計画につき前条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、当該認定に係る都市農地(以下「認定都市農地」という。)の利用状況について、市町村長に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗