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都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第六条 (事業計画の変更)

平成三十年法律第六十八号法律
(事業計画の変更)

第六条

認定事業者は、第四条第一項の認定を受けた事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定事業者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3第四条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

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