(事業計画の変更)
第六条
認定事業者は、第四条第一項の認定を受けた事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定事業者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3第四条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
認定事業者は、第四条第一項の認定を受けた事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定事業者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3第四条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。