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都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第六条 (認定事業計画の軽微な変更)

平成三十年農林水産省令第五十四号府省令
(認定事業計画の軽微な変更)

第六条

第六条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 賃借権等の設定を受ける都市農地の変更
  2. 認定都市農地の地目又は面積の変更(面積の変更にあっては、当該認定都市農地の面積に占める当該変更に係る認定都市農地の面積の割合が五分の一を超えるものに限る。)
  3. 設定を受けた賃借権等の種類、始期及び存続期間の変更
  4. 認定都市農地における耕作の事業の内容の変更
  5. 前四号に掲げる変更のほか、認定事業計画の重要な変更

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