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都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第十五条 (事務の区分)

平成三十年法律第六十八号法律
(事務の区分)

第十五条

第四条第一項第五条第六条第一項及び第二項、第七条第八条第三項並びに第九条第一項及び第二項並びに準用特定農地貸付法第三条第一項及び第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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