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都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第十六条 (農林水産省令への委任)

平成三十年法律第六十八号法律
(農林水産省令への委任)

第十六条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、農林水産省令で定める。

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