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都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第十七条

平成三十年法律第六十八号法律

第十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 偽りその他不正の手段により、事業計画につき第四条第一項又は第六条第一項の認定を受けた者
  2. 第九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第九条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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