第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一偽りその他不正の手段により、事業計画につき第四条第一項又は第六条第一項の認定を受けた者二第九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者三第九条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗