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都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第九条 (報告徴収及び立入検査)

平成三十年法律第六十八号法律
(報告徴収及び立入検査)

第九条

市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、当該認定事業者の行う耕作の事業の実施状況について報告を求めることができる。

2市町村長は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、認定都市農地、認定事業者の事務所その他の必要な場所に立ち入り、当該認定事業者の行う耕作の事業の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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