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都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第七条 (認定の取消し等)

平成三十年法律第六十八号法律
(認定の取消し等)

第七条

市町村長は、次の各号のいずれか(農業経営組合等にあっては第一号、農作業常時従事者等にあっては同号から第三号までのいずれか)に該当すると認める場合には、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

  1. 認定事業者が、第四条第一項の認定を受けた事業計画(前条第一項の認定又は同条第二項の規定による届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業計画」という。)に従って耕作の事業を行っていないとき。
  2. 認定事業者が認定都市農地において行う耕作の事業により、周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じているとき。
  3. 認定事業者が、耕作の事業の用に供すべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行っていないとき。
  4. 認定事業者が、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないとき。
  5. 認定事業者が法人である場合には、当該法人の業務執行役員等のいずれもが当該法人の行う耕作の事業に常時従事していないとき。

2市町村長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、第四条第一項の認定を取り消すことができる。ただし、農業委員会を置かない市町村にあっては、農業委員会の決定を経ることを要しない。

  1. 偽りその他不正の手段により、事業計画につき第四条第一項又は前条第一項の認定を受けたとき。
  2. この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
  3. 前項の規定による勧告を受けた場合において、当該勧告に従わなかったとき。

3市町村は、第四条第三項第四号に規定する条件に基づき賃貸借等が解除された場合又は前項の規定により同条第一項の認定を取り消した場合には、当該解除又は取消しに係る都市農地の所有者に対し、当該都市農地についての賃借権等の設定に関し、あっせんその他の必要な援助を行うものとする。

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