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都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第十四条 (特別区等の特例)

平成三十年法律第六十八号法律
(特別区等の特例)

第十四条

この法律及び準用特定農地貸付法第三条第一項中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあっては、特別区又は特別区の区長に適用する。

2第四条第三項ただし書及び第七条第二項ただし書並びに準用特定農地貸付法第三条第一項中市町村又は市町村長に関する規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては、区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。この場合において、これらの市町村又は市町村長に関する規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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