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都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第十三条 (援助)

平成三十年法律第六十八号法律
(援助)

第十三条

市町村は、認定事業計画に従って行われる耕作の事業又は承認都市農地について行われる第十条に規定する特定都市農地貸付けの実施に必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

2市町村は、都市農地について賃借権等の設定を受けようとする者からあっせんその他の援助を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

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