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都市農地の貸借の円滑化に関する法律 第十二条 (農地法の特例)

平成三十年法律第六十八号法律
(農地法の特例)

第十二条

準用特定農地貸付法第三条第三項の承認を受けた者が、当該承認に係る都市農地について、特定都市農地貸付けの用に供するため賃借権等の設定を受ける場合及び特定都市農地貸付けによって賃借権等を設定する場合には、農地法第三条第一項本文の規定は、適用しない。

2準用特定農地貸付法第三条第三項の承認を受けた者が特定都市農地貸付けの用に供するため賃借権等の設定を受けている都市農地(以下「承認都市農地」という。)の賃貸借については、農地法第十六条第十七条本文、第十八条第一項本文、第七項及び第八項並びに第二十一条の規定は、適用しない。

3承認都市農地の借賃については、農地法第二十条の規定は、適用しない。

4承認都市農地の利用関係の紛争については、農地法第二十五条から第二十九条までの規定は、適用しない。

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