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都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令 第二条 (特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令の準用)

平成三十年政令第二百三十四号政令
(特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令の準用)

第二条

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第二百五十八号)第三条及び第四条の規定は、法第十条に規定する特定都市農地貸付けについて準用する。この場合において、同令第三条中「法」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第十一条において準用する法(次条において「準用特定農地貸付法」という。)」と、同令第四条中「法第三条第三項」とあるのは「準用特定農地貸付法第三条第三項」と、同条第二項中「第七条」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十四条」と読み替えるものとする。

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