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都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令 第一条 (事業計画の認定に関する要件が緩和される者)

平成三十年政令第二百三十四号政令
(事業計画の認定に関する要件が緩和される者)

第一条

都市農地の貸借の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める者は、地方公共団体とする。

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