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生産緑地法 第十条 (生産緑地の買取りの申出)

昭和四十九年法律第六十八号法律
(生産緑地の買取りの申出)

第十条

生産緑地(生産緑地のうち土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地。この項後段において同じ。)の所有者(以下「生産緑地所有者」という。)は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての都市計画法第二十条第一項同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日から起算して三十年を経過する日(以下「申出基準日」という。)以後において、市町村長に対し、国土交通省令で定める様式の書面をもつて、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。この場合において、当該生産緑地が他人の権利の目的となつているときは、第十二条第一項又は第二項の規定による買い取る旨の通知書の発送を条件として当該権利を消滅させる旨の当該権利を有する者の書面を添付しなければならない。

2生産緑地所有者は、前項前段の場合のほか、同項の告示の日以後において、当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき国土交通省令で定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。)が死亡し、又は農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものを有するに至つたときは、市町村長に対し、国土交通省令で定める様式の書面をもつて、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

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