条文くん法令検索 AIに質問する

生産緑地法施行規則 第五条 (農林漁業に従事することを不可能にさせる故障)

昭和四十九年建設省令第十一号府省令
(農林漁業に従事することを不可能にさせる故障)

第五条

法第十条第二項の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる故障とする。

  1. 次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
    1. 両眼の失明
    2. 精神の著しい障害
    3. 神経系統の機能の著しい障害
    4. 胸腹部臓器の機能の著しい障害
    5. 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
    6. 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
    7. イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害
  2. 一年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生産緑地法施行規則第五条(農林漁業に従事することを不可能にさせる故障)について教えてください」と聞く
← 第四条(収用委員会に対する裁決申請書の様式) 生産緑地法施行規則 目次 第六条(買取申出書の様式) →