(農林漁業に従事することを不可能にさせる故障)
第五条
法第十条第二項の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる故障とする。
- 一次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
- イ両眼の失明
- ロ精神の著しい障害
- ハ神経系統の機能の著しい障害
- ニ胸腹部臓器の機能の著しい障害
- ホ上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
- ヘ両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
- トイからヘまでに掲げる障害に準ずる障害
- イ
- 二一年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの