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都市計画法 第二十条 (都市計画の告示等)

昭和四十三年法律第百号法律
(都市計画の告示等)

第二十条

都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第十四条第一項に規定する図書の写しを送付しなければならない。

2都道府県知事及び市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備え置いて一般の閲覧に供する方法その他の適切な方法により公衆の縦覧に供しなければならない。

3都市計画は、第一項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。

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